【三重県土地開発公社の採用活動等に参加される皆さまへ】求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止について

 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号)の一部改正により、令和8年10月1日から、事業主に対し、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止措置が義務化されました。

 公社では、採用試験をはじめとする求職活動等に参加される皆さまが安心して求職活動等に臨めるようセクシュアル・ハラスメントの防止に取り組んでいます。

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